甲賀市議会 2022-03-01 03月01日-02号
県等の事業への上乗せによる支援につきましては、事業者の申請に係る添付書類の簡素化が図れるとともに、市の担当部署におきましては迅速な審査ができ早期に支援金が振り込めることから、有効であると認識をしております。 今後も、国・県の支援策を注視しながら、本市事業者への効果的な支援につながる事業がございましたら検討をしてまいりたいと考えております。
県等の事業への上乗せによる支援につきましては、事業者の申請に係る添付書類の簡素化が図れるとともに、市の担当部署におきましては迅速な審査ができ早期に支援金が振り込めることから、有効であると認識をしております。 今後も、国・県の支援策を注視しながら、本市事業者への効果的な支援につながる事業がございましたら検討をしてまいりたいと考えております。
行政運営の簡素化及び効率化の具定例としましては、手続をデジタル化することにより書面手続の場合に必要となる住民票の写しや各種証明書等の添付書類の削減が可能になります。これにより、市民の方や事業者の方の負担が軽減されるだけでなく、各種証明書等を発行する行政事務についても削減されることになるなど、行政運営の簡素化、効率化につながるものと考えております。
次に、第8条では、行政機関の間での情報連携等により入手・参照できる情報に関する添付書類について、添付を不要とできることを定めております。 次に、第9条では、手続等のデジタル化の推進を図るために、情報システムの整備など必要な措置を講ずることの市の努力義務を定めております。
この条例と新しくつくっております今回の新しい条例につきましては、目的が異なりますので改めて新しい条例としておりますが、行政手続条例の中に、この改正の中で第8条第1項のところに添付書類とありますけれども、オンラインでの手続に対応できるように、この条例を定めることによりまして、行政手続条例も変える必要があるということで、付則で改正をさせていただいているものでございます。
特に休暇については、診断書や領収書などといった添付書類については一切不要ということにするなど、休暇が取得しやすい、そういった工夫をしているところでございます。 さらに、今年度中には電子決済によります特別休暇届の開始を予定をしておりますので、これまで以上にプライバシーに配慮した取得しやすい環境というのを整えてまいりたいというふうに考えております。 以上、答弁といたします。
また、転入、転出などのライフイベントの諸手続の際に、必要な添付書類等をパソコンやスマートフォンで簡単な質問にお答えいただくだけで手続案内ができるくらしの手続ガイドシステムにつきましても、導入に向けて準備を進めているところでございます。
まず、住民サービスの具体例につきましてですけれども、令和3年度におきましては、転入転出等のライフイベントに合わせまして、必要な手続や添付書類などを案内できる暮らしの手続ガイドシステムの導入や、窓口等で行う従来の必要な手続がインターネットにおいて申請できるよう、電子申請システムの導入も進めているところでございます。
令和3年度におきましては、市内在住の方や市外から来られる方に、転入転出等のライフイベントに合わせて必要な添付書類や手続を案内できる「くらしの手続ガイド」のシステムの導入を進めるとともに、簡易な申請手続からマイナンバーカードを利用した本人確認ができる申請手続まで、利用される方々にとって必要な手続が電子申請で行うことができるよう、電子申請システムの導入を進めているところでございます。
その一例として、書かない窓口の実現や添付書類の省略など、手続そのものの見直しを伴う行政手続のデジタル化が示されており、行政手続のオンライン化を促進するための条例整備、簡便に利用できる電子申請システムの導入、庁内における電子決済の導入などにより、アフターコロナにおける書面、押印、対面を伴う手続の見直しにつながるとともに、住民の利便性と効率的な事務処理の両立が期待できるものでありますことから、本市といたしましても
現在、国、県、市などに提出いただく申請書などは、窓口が変わるたびにその都度同じ情報を添付書類として提出しなければならないという現状がございます。議員が申されましたように、ワンスオンリーとは、1度提出した情報は可能な限り2度提出しなくて済むようにするということでございます。
◎総合政策部理事(堀田智恵子) 電子申請システムにつきましては、デジタル手続法におきまして行政のあらゆるサービスをデジタルで簡潔させるために不可欠なデジタル化三原則が明確化され、行政手続の原則オンライン化、添付書類の撤廃及びワンストップサービスの推進に取り組むことにより、すぐ使えて簡単で便利な行政サービスの実現を目指すとされており、今年度、本市におきましても、オンラインによる手続を可能とするため、
また、申請時の手続についても、オンライン申請の導入など、簡便な手続となるよう努めてまいりましたが、添付書類を減らしてほしいなどのお声もいただいているところでございます。 ○議長(西田剛) 中島議員。 ◆8番(中島美徳) 新型コロナウイルスの影響は、これからまだまだ続いていきます。そういった中で、今後もコロナ対策は必要でございます。
その照会には、例えば添付書類が、申請は単なる1枚だけではなくて、添付書類が必要なものが出てまいります。
もう1点の支出命令書の添付書類のほうの見直しにつきましては、5点ほどございますが、口座情報の確認書類の添付のほうを原則義務づけいたしました。 それとですね、2点目につきましては、毎月払い及び年度中に複数回支払うものに対しましては、年度当初の支払日のみ契約書の写しを添付するようにいたしました。以前はですね、最初の支払日と最終の支払日に契約書の写しの添付を求めておりました。
期間は6日だけで大丈夫ということなんですけれども、県の場合、休業する場合にそのお店の店舗の前とかにいついつからいついつまで休業しますというものを写真で撮って、証明書として申請に添付書類として提出してくださいということなんですけれども、彦根市の場合、6日間休んでいたという証明とかというのはどのようにされるんでしょうか。
付則第27条につきまして、徴収猶予に係ります申請書や添付書類に不備があった際に、その旨を相手に通知して以降、条例で定める期間内に訂正もしくは提出をしなかったときは、猶予申請書を取り下げたものとみなしますが、新型コロナウイルス感染症に係ります徴収猶予の特例についても、その定めを適用するものでございます。 この施行日は、公布の日でございます。
給付金につきましては、内閣府が整備した「マイナポータル」と呼ばれるシステムを利用して申請受付を行っておりますが、システムのチェック機能が十分でなく、入力誤りや添付書類が付されていないなど、不備のあるまま申請がされてしまうケースが多く見受けられました。
さらに、先日市内のある個人営業の工務店の相談を受けて、政府・国の給付金100万円の申請書つくりに立ち会いましたけれども、全てインターネットによるデジタル文書、カラー写真の添付、書類は極めて綿密、細部にわたっておりまして、熟練の会計士の方が横におられて、それでも1日優にかかる状況でありました。
その後ですけれども、皆さんに申請用紙に必要事項を記入していただいて、必要添付書類もつけていただいて、同封されています返信封筒にて市の方に返信していただきます。まず、市の方にその返信封筒が届きましたら、まずはその中身を審査させていただいて、適正に記入されているか、あと、添付書類に漏れがないかということをチェックさせていただきます。 その後、データをシステムの方に入力する作業がございます。
182 ◯市民生活・経済再生支援副統括監(橋本公志君) 郵送による申請書の事務処理につきましては、申請書類が到着次第、申請内容と添付書類について確認をし、振込先口座情報の照合、振込先データの作成、チェックなどを経て、金融機関に振込の依頼を行います。これらの確認・照合作業と金融機関での振込の手続には、通常ですと2週間程度を要すると考えております。